CALL4 Podcast
By CALL4
CALL4 PodcastMay 07, 2024
#38(統)「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟
この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、労働災害で家族を失った遺族に対し、性別を理由に大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度の背景には何があるのか、この制度を是正することは、家族のあり方が多様化する一方で男女の格差が残存する社会においてどのような意義を持つのか。制度の問題点と訴訟の意義について中西翔太郎弁護士にお伺いしました。
※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129
【目次】
0:00〜 オープニング
1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点
10:17〜 性別を理由とする差別
13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件
16:27〜 前半エンディング
18:06〜 後半オープニング
19:18〜 訴訟の概要振り返り
20:15〜 過去の判例と今回展開する主張
24:45〜 子どもへの影響について
27:27〜 訴訟の公共的意義について
29:31〜 後半エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
#38-2 「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟 【後編】
この訴訟は、労働災害で配偶者を失った夫は、妻の死亡時に55歳に達していなければ遺族年金を受給できないとする現行の労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。引き続き中西翔太郎弁護士と一緒に、この制度の問題点を多角的に捉えていきます。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129
【目次】
0:00〜 オープニング
1:24〜 訴訟の概要振り返り
2:21〜 過去の判例と今回展開する主張
6:50〜 子どもへの影響
9:34〜 訴訟の公共的意義
11:37〜 エンディング
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
#38-1 「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟 【前編】
この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、性別を理由に労働災害で家族を失った遺族に対し大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度であると同時に、その背景には女性の労働力の軽視があると中西翔太郎弁護士は指摘されます。前半では夫と妻で異なる受給要件等、制度の問題点を理解する上での基礎知識について確認していきます。
【ケースページはこちら】
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【目次】
0:00〜 オープニング
1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点
10:17〜 性別を理由とする差別
13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件
16:27〜 エンディング
【アンケートはこちら】
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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
#37 CALL4メンバーに聞く!vol.1
【新企画!】今回から始まりました「CALL4メンバーに聞く!」シリーズでは、CALL4で活動しているメンバーについてお届けします。ゲストには戸田善恭弁護士をお招きし、メンバーになったきっかけや現在の活動、これからの意気込みなど幅広い話題についてお聞きしました。
どんな方が公共訴訟の担い手として活動しているのか、皆さんにお伝えしますので、最後まで聞いていただけると幸いです。
【目次】
0:00〜オープニング
1:03〜CALL4での具体的な活動
1:53〜メンバーになるまでの経緯
13:05〜活動の中で印象的だったこと
15:09〜これからの意気込み
16:35〜エンディング
【アンケートはこちら!📝】
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#36 人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟
警察が人種・皮膚の色・ルーツなどを理由に職務質問を行うレイシャルプロファイリング。このことの違憲性・違法性を問う訴訟が2024年1月29日、東京地方裁判所に提訴されました。
レイシャルプロファイリングの概要、原告らが受けた職務質問の実態、訴訟の争点などを弁護団のお一人である宮下萌弁護士に伺いました。
【ケースページはこちら!】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128
【目次】
0:00〜オープニング
1:20〜レイシャルプロファイリングの概要
7:11〜原告が受けた職務質問の実態、レイシャルプロファイリングの違憲性・違法性
23:53〜エンディング
【アンケートはこちら!📝】
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[関連条文]
警察官職務執行法2条1項
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」
#35 ふりかえり公共訴訟(2023年4月〜11月)
公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
【今回のトピック】 今回は、2023年4月から11月までのトピックを振り返ります。新年度を迎える前に、重要な判決をふりかえりましょう。
・クルド難民収容者暴行被害国賠訴訟
・結婚の自由をすべての人に訴訟
・優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判
・「琉球人のご先祖の遺骨返還を」訴訟
・「セックスワークにも給付金を」訴訟
・オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
・日米同性カップル在留資格訴訟
・『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟
#34 「琉球人のご先祖の遺骨返還を」訴訟
原告の「ニライ・カナイぬ会」の皆さんは、沖縄県教育委員会教育長に対し、「沖縄人骨の確認・移管検収書」のマスキングされた部分の開示を求めて訴訟を提起しました。マスキングされた部分には、頭蓋骨標示に関する情報、すなわち盗掘された遺骨の頭蓋骨に直接書き込まれていた記載から分かる、遺骨が元々あった場所に関する情報が含まれていました。
2023年9月28日、那覇地方裁判所は、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定が沖縄県情報公開条例に反して違法と判断し、その後判決が確定しました。
今回のPodcastでは、この訴訟の代理人である三宅千晶さんをゲストにお迎えして、判決の内容を伺うともに、国際的な遺骨返還を進める潮流や、この判決が遺骨返還運動に与える影響についても伺いました。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000076#case_tab
【ストーリー記事:「100年前にお墓から盗まれた遺骨は誰のもの?」】
https://www.call4.jp/story/?p=1850
【目次】
0:00~:オープニング
1:45~:原告のご紹介、訴訟に至るまでの経緯
5:15~:開示を求めていた文書の内容と不開示決定の違法性
18:25~:この判決が遺骨返還運動に与える影響、国際的な遺骨返還の潮流
25:35~:エンディング
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#33「会計年度任用職員にも労働基本権を!」訴訟
地方公務員法が改正され、2020年に会計年度任用職員制度が発足しました。非常勤公務員の労働条件の改善を目指して創設された制度であるものの、実際には非常勤公務員から労働基本権を奪い、さらに不安定な地位に追い込む結果となっています。今回はこれらの問題に取り組む、会計年度任用職員にも労働基本権を!訴訟」の代理人である山本志津弁護士にお話を伺いました。訴訟の概要をはじめ、地方公務員法が改正に至った背景や非正規公務員の労働環境など、多くの内容について解説してもらいました。【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000116【目次】00:00~:オープニング 01:36~:地方公務員法とは 06:05~:会計年度任用職員制度 10:50~:訴訟に至る経緯 12:41~:労働基本権について 15:32~:憲法上の権利への制約 18:35~:非正規公務員の労働環境 20:26~:訴訟の公共的意義 22:40~:エンディング
#32 “コロナ感染者立ち寄りで店名公表は違法!”訴訟
#31 立候補年齢引き下げ訴訟【原告編】
#30 刑務所医療過誤事件 (原告の思い編)
#29『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟(後編)
#28 『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟【前編】
#27 優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判[後編]
前回のPodcastでは、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士に、前編として、訴訟の概要・優生保護法に関するこれまでの経緯・判決の内容や結論が分かれる理由について伺いました。今回は、後編として、各判決の判断が分かれる原因になっている民法724条後段の解釈や適用について過去の裁判例を紹介してもらいながら深掘りし、今後の裁判の展望についても伺いました。仙台高裁に係属している訴訟は、裁判長が異例の心証開示を行なったことで注目されました。この訴訟は10月25日(水)に判決が言い渡されます。是非このPodcastを聴いて判決でチェックすべきポイントを確認しましょう!
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086
【オンライン署名 】
優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決を
https://t.co/VTOGVVmxGK
【Podcastアンケートはこちら 】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次 】
0:00~ オープニング
1:24~ 除斥期間と消滅時効
3:48~ 過去の民法724条後段に関する最高裁判例の検討
9:45~ この訴訟で民法724条後段を適用することは「著しく正義公平の理念に反するか」
12:02~仙台高裁に係属している訴訟で裁判長がした心証開示について
15:16~ そもそも、民法724条後段を適用する必要はあるか
18:37~ 国が負うべき責任は何か、今社会で考えるべきことは何か
21:57~ エンディング
【関連資料 】
・民法724条(改正前)
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
「 民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。」
「不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じない。」
「被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。」
#26 優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判【前編】
#25 ふりかえり公共訴訟(2023年1月〜3月)後編
公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
【今回のトピック】
今回は、2023年1月から3月までのトピックを振り返ります。
(前編)
・湯河原町議会不当懲罰訴訟判決
・埼玉超勤訴訟上告不受理
・袴田事件再審開始決定・特別抗告断念
(後編)
・アルジュンさん事件判決
・リンさん事件最高裁判決
#24 立候補年齢引き下げ訴訟【基礎編】
今回は、選挙の立候補年齢引下げ訴訟について、弁護団の亀石倫子弁護士と西愛礼弁護士にお話を聞きました。
日本では、衆議院議員・地方議会議員・市区町村長は25歳以上、参議院議員・都道府県知事は30歳以上でないと立候補できないことになっています。若者の声が政治に届きづらいこの仕組みも司法の力で変えられるかもしれません。
弁護士のお二人にはこの訴訟の概要とともに、訴訟によって社会を変えること、この訴訟への想いを語っていただきました。「ルールなんだから仕方ないんじゃないの?」という疑問を持った方にもぜひ聞いていただきたい内容です。
【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
[関連条文]
公職選挙法10条1項
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
憲法15条3項
第十五条
一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
#23 ふりかえり公共訴訟(2023年1月〜3月)前編
公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
【今回のトピック】 今回は、2023年1月から3月までのトピックを振り返ります。
(前編)
・湯河原町議会不当懲罰訴訟判決
・埼玉超勤訴訟上告不受理
・袴田事件再審開始決定・特別抗告断念
(後編)
・アルジュンさん事件判決
・リンさん事件最高裁判決
#22 ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟 【傍聴ツアー編】
2023年6月20日、CALL4は、「ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟」の当事者尋問を傍聴する「はじめての裁判傍聴ツアーvol.6」を実施します。
ジャーナリストの安田純平さんは、家族と海外旅行に行くために、パスポート(一般旅券)の発券を国(外務大臣)に対して申請したところ、発券を拒否されました。これを受けて、旅券発行拒否処分の取消しと一般旅券の発給の義務づけを求める訴訟を提起しています。
今回のPodcastでは、この訴訟の担当弁護士である韓泰英弁護士・土田元哉弁護士に、訴訟の概要や争点、旅券法13条1項1号の問題点などをお聞きし、日本国外に移動する自由(海外渡航の自由)の重要性を語っていただきました。後半では、傍聴ツアーの案内を行っています。
【ケースページはこちら📘】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000060
【傍聴ツアーの詳細、申込はこちら】
https://call4courthearingtour6.peatix.com/
【アンケートはこちら】
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【目次⏳】
01:17~出演者による自己紹介
02:14~訴訟の概要・原告の安田さんはどんな人?
08:06~海外渡航の自由とその重要性
12:50~訴訟での主張について、旅券法13条1項1号の問題点
18:28~裁判の進行状況、傍聴ツアーの見どころ
22:15~エンディング、傍聴ツアーの案内
【関連条文】
・旅券法13条1項1号
外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
・憲法22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
#21 「人間を育てる教員に、人間らしい働き方を」訴訟【上告棄却決定を受けて】
2023年3月8日、埼玉県の公立小学校の田中まさお先生が時間外労働を行なったとして提起した訴訟の上告が棄却されました。この訴訟の概要や争点は第4回CALL4Podcastでも若生直樹弁護士に解説していただきましたが、今回は、高裁判決が言い渡されてからされてきた訴訟活動の内容、上告棄却決定を受けたご感想や今後の展望をお聞きしました。
田中まさお先生が訴訟を振り返ってよかったと思われたこと、支援事務局の五十嵐さんが実感された支援の輪の広がり、第2次訴訟に活かせることなど、当事者の生の声をお届けします!
【ケースページはこちら📗】
https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000070
【アンケートはこちら】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次⏳】
01:31~ 訴訟の概要
02:59~ 上告棄却に至るまで、若生直樹弁護士による解説
09:27~ 田中まさお先生、支援事務局の五十嵐悠真さんによる訴訟の振り返り
20:54~ 第2次訴訟に向けて
#20 新宿留置場事件 〜警察官による被収容者への違法な戒具拘束や侮辱行為を許さない〜
#19 本人の意思を無視して日本国籍を一方的に剥奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟
国籍法11条1項ってそもそもどんな法律なの、国際的にみてどういう位置づけなのといったことをはじめ、国籍法11条1項により、日本国籍を奪われてしまうことで、さまざまな困難に直面している人たちの状況について、興味深いお話がたくさん聞けました。
今回の訴訟は、国籍法11条1項とその運用が憲法に違反しているとして、パスポート不発給の無効、日本国籍の確認、11条1項に基づいて受けた不利益に対する国家賠償を求めて起こされたものです。
国籍とアイデンティティについてぜひみんなで考え、国際化が進んだ社会の中で、自分たちの意思を無視して日本国籍を一方的に奪われてしまうという状況が改善されるように、今後も注目していきましょう!
#18 刑務所医療過誤事件
「刑務所に入らずして、その国を真に理解することはできない。国は、どのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきだ。」(ネルソン・マンデラ)
今回は、3月14日に訴訟提起された刑務所の医療過誤訴訟について、弁護団の高遠あゆ子さんにお話を聞きました!
あまり知られていない刑務所内の医療、その問題点、高遠さんがどうして受刑者の味方をするのかなど、興味深いお話がたくさん聞けました。
今回の訴訟は、受刑中に死亡した男性の母と婚約者が、刑事施設内で適切な診断・検査を受けられなかったことについて、国に国家賠償責任を問うものです。
冒頭に引用したように、受刑者の置かれている環境は、その国が市民の人権をどのように考えているかを反映しているものといえます。この訴訟をきっかけに、受刑者だから適切な医療が受けられなくて当然と言ってしまって本当にいいのか、みんなで考えましょう!
【ケースページはこちら!】
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【アンケートはこちら!】
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【目次⌛️】
01:17 訴訟の概要
03:27 刑務所の医療とその問題点
12:32 マンデラルールとは?
16:01 なぜ受刑者の味方をするのか?
20:58 リスナーへのメッセージ
【今回の訴訟に関連する法令📚】
・国家賠償法1条1項
・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法
とくに56条、62条1項1号
・国連被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)
とくに規則24
#17 日米同性カップル在留資格訴訟〜家族そろって日本で暮らすために〜
#16 家事労働者にも労災認定を!訴訟【高裁スタート!事前レクチャー編】
#15 ふりかえり公共訴訟(2022年11.12月・後編)
#14 ふりかえり公共訴訟(2022年11.12月・前編)
#13 裁判長の人事異動問題
#12 結婚の自由をすべての人に訴訟
#11「セックスワークにも給付金を」訴訟【高裁スタート!事前レクチャー編】
#10 戸籍上も「俺」になりたい裁判【原告の声編ー前編ー】
#09 「子どもと向き合う時間がほしい」児童相談所の労働環境改善を!訴訟
#08 公安警察による市民運動の監視を許さない。市民の「もの言う」自由を守るための訴訟【原告の声編】
「なぜ虚偽の内容を含む個人情報が警察から事業者に提供されたのか」「そもそもどうして船田さんの情報が警察に収集されていたのか」ーー事件の問題点や裁判を通じて訴えたいことを語っていただきました。
#07 公安警察による市民運動の監視を許さない。市民の「もの言う」自由を守るための訴訟【解説編】
なぜ一般市民の個人情報が収集・保有・提供されたのか?警察と事業者の間にどのようなやり取りがあったのか?原告の裁判での訴えとともに解説していきます。
#06 入管収容制度の問題を知ろう
そもそも収容所とはどんな場所なのか。そんな場所に全件を、無期限で、収容することの理由・問題点は何か。入管収容はこれからどうなっていくべきか。制度や法律に詳しくない方にも分かりやすいように、力を込めてお話しいただきました。
#05 カメルーン人男性死亡事件国賠訴訟
目の前で苦しんでいる人がいるのにどうして救急車を呼ばないのか。国の支払う慰謝料の損害額の計算に出身地国の経済事情を考慮することや、入管の医療体制が収容と送還に耐えられる程度の健康状態を維持するための措置に終始していることはおかしいのではないか。どのような事件だったかを知り、どのような問題があるかを考えるpodcastです。